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フクロウ法律事務所概要

”フクロウ弁護士”竹鼻友朗はこんな人間です

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交通事故で被害者、または加害者になられた方へ

交通事故の相談料は何度でも無料です(人身事故のみ)。
電話、メール、フォームなどからご遠慮なくご相談ください。

なお、以前は保険会社側の代理人をしていましたので、
保険会社の対応を予測し、示談交渉・訴訟手続を行います。

【最近の解決事例】
保険会社提示額:約7,300万円→

獲得金額:約8,700万円(死亡事故)

交通事故
1:被害者となってしまった方

交通事故により、傷害を負ってしまった場合、
治療に要した費用、休業損害、後遺症が残ったことに対する慰謝料などを請求します。
また、不幸にして亡くなってしまった場合、
遺族は、葬儀費用等の実費、慰謝料、その方が生きていれば得られたであろう利益(逸失利益といいます)
などを請求します。

多くの場合、加害者側の保険会社に請求することになりますが、
その際、過失相殺や賠償額の計算方法について交渉することになり、専門的な知識が必要とされます。

保険会社の示談案が妥当なものなのか、示談成立の前に弁護士のアドバイスを受けることが大事なのです。
弁護士は、妥当な損害金を算出し、保険会社と交渉します。

交渉がまとまらない場合は、裁判手続きに入りますが、弁護士が付いていれば、スムーズな支払請求が可能です。
ご自身の自動車保険に弁護士費用担保特約が付されている場合、
弁護士費用は保険会社から支払われることがあります。

2:加害者となってしまった方

加害者は、民事責任として被害者に損害賠償金を支払わなければなりませんが、
無制限に支払義務を負うのではなく、事故と傷害との因果関係、加害者・被害者双方の過失の程度などによって
賠償の範囲が決まります。損害の範囲を判断するには、専門的な知識が必要とされるのです。

他にも、自動車事故の厳罰化が叫ばれているように、刑事責任を負うこともあり、
民事・刑事ともに弁護士の知識を活用して対処することが肝要です。

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数多く寄せられるご相談内容

当事務所にて、交通事故に関する数多くのご相談を
主に、下記にて承っております。

  • 保険会社から突然、治療の打ち切りを宣告された。
  • 仕事を休んだのに、休業損害を認めてくれない。
  • 症状固定と言われたが、よくわからない。
  • 過失割合に納得できない。
  • 慰謝料はどれくらいが妥当なのか、わからない。
  • 自分の後遺害等級がわからない。
交通事故

保険会社も利益を追求しますので、保険会社が提示する金額は,
法的に妥当な金額よりも少額であることが多いのです。

本来であれば、金額の増額が可能な事案であったのに、弁護士に相談する前に示談をしてしまい、
後悔された方もいます。弁護士が介入するのは、医者から「治癒」「症状固定」の診断を受けた後の場合が多いです。
しかし、治療費の打ち切りを保険会社から通知された場合や、後遺症認定を受けるように言われた場合、
保険会社に弁護士が付いた場合には、早めの対処が必要ですので、その時点でご相談ください。

当事務所では、交通事故(人身事故)のご相談は何度でも無料ですので、 保険会社の提示額に疑問がある場合や今後の手続きについて詳しく知りたい場合は、 どうぞ、お気軽にご連絡ください。

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交通事故コラム

コラム(1) 交通事故の賠償基準(H22.11.13)

交通事故による損害賠償基準額に差があることを知っていますか?

不幸にして事故が発生した場合、加害者側の示談代行員として、
損害保険会社の担当者が示談手続を行います
(示談代行付任意保険(自家用自動車総合保険)に加入してる場合)。

交通事故

担当者は、交通事故のプロですから、
よくわからないうちに保険会社のペースで示談交渉が進みます。
そして、保険会社の担当者は、保険会社の基準で損害賠償額を説明し、示談成立に持ち込もうとします。

しかし、損害賠償基準額は弁護士が使用する裁判基準と保険会社の基準には、金銭的に大きな差が存在します。
例えば、被害者が死亡した場合の慰謝料基準額を見ると、裁判基準が2000〜2800万円であるのに対し、
保険会社基準は1,200〜1,500万円です(保険会社基準は非公表)。

このような違いが生ずる理由は、保険会社も一般企業ですから、
賠償額を下げて利益を上げるためではないでしょうか。

つい先日、相談に来られた方も、保険会社から提示された死亡慰謝料額が1500万円であったため、
そのまま示談するのは止めるように指導しました。

最近は、保険会社の慰謝料基準も少しずつ増えているようですが、損害賠償基準となる裁判基準に比べて、
かなり低いことは間違いないでしょう。

結局、保険会社からの提示額が低い場合は、
弁護士を付けて交通事故紛争処理センターでの和解の斡旋や裁判を起こして、裁判基準で請求するのが妥当でしょう。

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コラム(2) 示談後に再示談は可能か(H22.11.15)

先日、示談をした後に、症状が悪化したので
賠償請求をすることができるのか、という相談を受けました。

通常、示談書には
「何らの請求・訴訟の提起等を一切しない」
「今後名目のいかんによらず
双方とも何ら請求をしない」などの文言が入っています。

交通事故

これだけを見ると、示談後に後遺症が発生しても、
追加請求は不可能のように思われます。

しかし、どんな後遺症が出ようとも
示談後に追加請求が一切できないという結論は不当でしょう。

最高裁昭和43年3月15日は、示談の当時に当事者の確認し得なかった著しい事態の変化により
損害の異常な増加が後日に生じたときは、示談後の損害について請求できると判断しました。

判例を見ると、示談後に後遺症が出た場合、常に追加請求を認めるものではなく、
著しい事態の変化により損害の異常な増加が生じた場合、と要件を厳格に定めています。

裁判になれば、これを立証しなければなりません。
再示談して追加請求する途はあるのですが、どんな場合でも認められるわけではないのです。

結局、保険会社から示談の提示がされた場合、安易に示談をするのではなく、
医師や弁護士に確認して的確なアドバイスをもらってから、示談の可否を判断すべきなのです。

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コラム(3) 後遺障害(後遺症)のはなし(H22.11.26)

(1)後遺傷害と後遺症
今回は、後遺障害(後遺症)の問題です。
厳密に言うと、後遺症とは、適正な治療後も
機能障害や神経症状などの症状が残ることをいいます。

後遺障害とは、後遺症のうち、
自賠法施行令の等級に該当するものを言います。

交通事故

(2)後遺障害等級認定
自賠責保険では、後遺障害だけが賠償の対象となり、
後遺症として症状が残存していても、等級認定がない限り、原則として賠償の対象とはなりません。

つまり、賠償請求をするには、自賠責上の等級認定が大変重要になってくるのです。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構が行います。
後遺障害等級は、1級から14級まであり、等級によって賠償額(逸失利益、後遺障害慰謝料等)が大きく左右されます。

しかし、被害者に事故による障害が残っているにもかかわらず、そもそも後遺障害の認定を受けられない、、
納得のいく等級認定を受けられない、ということがあります。

(3)後遺障害等級の審査
後遺障害等級の審査には、医師が作成した後遺障害診断書を用います。
診断書から後遺障害による労働能力の喪失の程度がどれくらいなのか判断し、等級認定します。

つまり、後遺障害の等級認定では後遺障害診断書が重要な意味を持つのです。
後遺障害診断書には、自分の症状をもれなく記載してもらうことが大変重要なのです。

(4)わかりやすい後遺症とそうでないもの
事故による後遺症には様々なタイプがあります。

例えば、可動域制限(手や足など動かせることのできる範囲が限定されるもの)や
醜状痕(傷跡)などは、等級の認定基準が数値化されており、第三者がその程度を判断がしやすいといえます。

他方、頸椎捻挫(むち打ち)で首の痛みが残っている場合、
第三者が痛みの存否、程度を外部から判断することは困難です。

そのため、等級認定されない、等級認定されたとしても納得がいかない、などの事態が生じうるのです。
(2)でも書きましたが、等級認定は後々の賠償額を大きく左右するものです。

したがって、頸椎捻挫(むち打ち)などの外部から判断しにくい症状が残存する場合、後悔しないためにも、
交通事故の専門家に一度相談することが肝要だと思います。

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