- 遺言書の書き方がわからない。
- 遺言書がなく、遺産をどう分けたらよいのか。
- 遺言書はあるが、内容に納得できない。
- 遺産がどれくらいあるのか、よくわからない。
- 亡くなった方に借金があることがわかった。
- 相続人の一部が勝手に亡くなった人の預金を使っているようだ。

相続は、亡くなった方の配偶者や子どもなど
一定の身分関係のある人に財産が移転することをいいます。
穏便に相続が行われることも多いですが、金銭が絡む問題であり、
感情的な対立に発展することもめずらしくありません。
そのため、ご自身が亡くなった後、子ども達が無用の争いをしないように遺言を残す方が増えています。
「自分の方が親の面倒を見たから相続分は多いはずだ」というような争いを防ぐためにも、
亡くなる前にご自身の意思をしっかりと遺言書として残しておくべきです。
また、最後まで自分の世話をしてくれた者に多く相続させたいという場合も
遺言書を作成しておくべきでしょう。
遺言書がなく、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、
弁護士が代理人になって交渉、調停を行います。
相続人は、身内同士のため感情的な対立になりやすいですし、
交渉を敬遠される方もいるでしょう。
弁護士に依頼すれば、「交渉→解決」まで一括して担当しますので、
その煩わしさから解放されます。
他の相続人から調停を起こされた場合は、速やかに弁護士にご相談ください。
専門家が的確にアドバイスをいたします。
遺言書はあるが相続内容に納得できない場合、
遺留分減殺請求という手段が考えられます。
また、亡くなった方に借金があり相続したくない場合、
相続放棄という手段が考えられます。
これらの手続は法律上時間的な制約がありますので、
相続で心配事がある場合は、速やかにご相談ください。
ご依頼いただいた案件で相続税や不動産登記が発生する場合は、
税理士・司法書士と連携し、ワンストップサービスを実現します。