- 不動産売買
- 賃料を払ってくれないので,明け渡し請求をしたい
- 敷金が返還されない
不動産にまつわる問題は多種多様です。
不動産取引では、大きな買い物ゆえ、
トラブルに巻き込まれたときのダメージは深刻です。

例えば、借主の賃料不払いが続いている場合でも、
大家が部屋に乗り込んでモノを運び出すことは許されません。
しかし、法律に則った手続を経れば解決することは可能です。
内容証明郵便により未払賃料の請求と賃貸借契約解除の通知を出し、賃借人と交渉を行います。
交渉の中で、賃借人の意向を聞き、穏便な解決を目指します。
交渉がうまくいかない場合や、賃借人と連絡が取れない場合は、
裁判によって明渡しを求めます。
裁判は、弁護士が行いますので、
大家さんの手を煩わせることはありません。
明渡し妨害目的で、
第三者に占有を移してしまうことが考えられる場合は、
占有移転禁止の仮処分という方法を採ります。
勝訴判決が出た後、賃借人が速やかに退去すれば良いのですが、
退去しない場合や連絡が取れない場合は、
強制執行によって明渡しを実現させます。
また、未だに敷金をきちんと返還しない業者が散見されます。
賃借人がいくら請求しても、
敷金の半分程度しか戻さない業者もあるようです。
国交省のガイドラインによれば、
「経年変化、通常の使用による損耗(自然損耗)等の修繕費用は
賃料に含まれる」とされています。
クロスや畳の張替え費用全額を求められても、
経年変化や自然損耗による部分は支払う必要がないのです。
敷金が満足に返還されない場合、
きちんと自分の権利を主張し、
納得のできる解決の道を探って行きましょう。