離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 離婚したいが、何から始めればよいかわからない。
  • 不倫相手に慰謝料を払わせたい。
  • 親権が欲しい。
  • 自分の不在中に配偶者が子どもを連れ去ってしまった。
  • 離婚しても子どもに会いたい。

離婚について

9割の夫婦は離婚協議(話し合い)で離婚をしています。しかしながら、相手が離婚に同意してくれなかったり、音信不通になっていたりするようなケースもあります。そのような場合は、裁判所を介した手続きに進み、離婚調停や離婚訴訟で離婚を目指しましょう。離婚訴訟の場合は離婚の理由が「法定離婚事由」に当てはまることが離婚条件のため注意が必要ですが、正しく主張をすれば、明確に規定されていない「性格の不一致」などの理由でも離婚は認められます。

当事務所では性別を問わず、多くの皆様からご相談・ご依頼をいただいております。離婚の準備段階からでもサポート可能ですので、お一人で悩まずにどうぞご相談ください。

不貞慰謝料請求について

いわゆる不倫関係があった場合、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に不貞慰謝料を請求できます。正確には、配偶者以外と肉体関係を持つ「不貞行為」が行われた場合に慰謝料の請求が可能です。不貞行為はあくまで肉体関係が条件のため、精神的なつながりだけでは慰謝料請求はできません。また不貞行為が行われた時点で夫婦関係が破たんしていた場合や、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合も、請求は認められない可能性があります。

そのため不貞慰謝料請求を行うためには証拠が重要です。当事務所は探偵業と連携しており、証拠集めに活用できる探偵会社の紹介も可能ですので、安心しておまかせください。

離婚とお子さまの問題

子の連れ去り

子の連れ去りとは、夫婦の一方が同意なく子どもを連れ去ることです。親権について争いがある時に起こり得ます。なぜなら親権を決める要素はいくつかありますが、その一つは「今までどのくらい養育に関わってきたか」であり、子どもを連れ去っても一緒に生活を共にしていることは大きなプラスポイントとなり得るからです。

違法な方法で連れ去られた場合、取り戻す具体的な方法としては、子の引渡しの調停・審判・保全処分などが挙げられます。子の連れ去りは弁護士にご相談ください。

面会交流

面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流することです。必ずしも面会することだけが交流方法ではないため、メールやビデオ通話などで交流する場合もあります。

面会交流は親の権利でもあり子どもの権利でもあるため、しっかりした取り決めをする必要があるでしょう。面会交流の頻度、場所や時間の連絡方法、宿泊の可否、プレゼントの可否、メールやLINEの可否などを決めておき、公正証書に残しておくとトラブルを防げます。

当事務所の特徴

子の連れ去り

フクロウ法律事務所は、豊島区役所隣にある法律事務所です。離婚・男女問題については探偵会社と連携しており、必要であれば紹介可能です。離婚について、不貞慰謝料請求について、離婚とお子さまの問題について、どのようなお悩みでも、おまかせください。弁護士として15年以上、池袋では10年以上の実績を積み重ねた弁護士が、丁寧かつ真摯に対応いたします。

当事務所は、フランクで相談しやすい事務所を目指しております。良い意味で「弁護士らしくない」と言われることもあるくらい、話しやすい雰囲気を心がけておりますので、ご安心ください。初回の法律相談は30分無料です。また土日・夜間の対応が可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。

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